相続の放棄
相続の限定承認及び放棄
相続による権利義務の承継は被相続人の死亡と同時に生じます。
相続人には、その権利義務を承継するかしないか、どのように承継するかを選択する権利があります。
それが相続の承認及び放棄という制度で、
- 単純承認・・・・相続財産をすべて承継すること
- 限定承認・・・・相続財産のうちプラス財産の範囲内で承継すること
- 相続放棄・・・・相続財産を一切承継しないこと
という3つの選択肢があります。
限定承認と相続放棄の場合には家庭裁判所への手続きが必要です。
被相続人が亡くなったことを知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所に申し出をしなければなりません。
限定承認
限定承認
プラス財産とマイナス財産のどちらが多いかわからないときなど
↓
限定承認の申し出
被相続人が亡くなったことを知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所に申し出をします。ただし相続人全員でしなければなりません。
↓
決定・公告(官報に掲載)
- 限定承認による相続
プラス財産からマイナス財産を差し引き、プラスであればその財産を相続、マイナスであれば相続しても自分の財産で責任を負うことはありません。
相続放棄
相続放棄
マイナス財産が多いときなど
↓
相続放棄の申し出
被相続人が亡くなったことを知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所に申し出をします。
↓
決定
- 相続放棄があったときの相続
相続の放棄をした人は、最初から相続人にならなかったものとして扱われ、相続人の一人の放棄により他の相続人の相続分が増加します。
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