遺産分割・遺言による相続登記、遺言書の作成、相続放棄の申立て等の相続・遺言に関する手続きをサポートします。

相続・遺言Q&A

相続・遺言 Q&A

Q1.夫婦が、または親子が同時に死亡した時の相続はどうなりますか。

A.夫婦や親子が、同一の事故などにより死亡し、死亡時期の前後がわからないという場合もあります。
これに対しては同時死亡推定の規定があり、同時に死亡したものと推定され、同一事故で死亡した当事者間では相続は開始しません。

Q2.相続人の中に未成年者がいる場合はどうしたらよいですか。

A.相続人の中に未成年者がいる場合は、親権者が子を代理して協議をするのが原則です。しかし、親権者自身も相続人として協議に加わる場合には、未成年である子と利益が対立するので、子の利益を守るために、特別代理人を選任し、特別代理人が代理して協議をすることになります。
未成年者が複数いる場合は未成年者ごとに特別代理人を選任することになります。相続人の中に未成年者がいる場合の相続手続は、まずはご相談ください。

Q3.相続人の一人が外国籍の場合はどうしたらよいですか。

A.亡くなった方が日本人で相続財産も日本国内にあるので相続手続きは日本の法律によります。しかし相続人の一人が外国籍であるため、書類を海外から取り寄せる必要もあり、取得しなければならない書類が異なってきます。
相続人の一人が外国籍の場合の相続手続は、まずはご相談ください。

Q4.遺産分割協議後に新たな財産が出てきた場合はどうしたらよいですか。

A.協議後に発見された財産については、再度遺産分割協議をすることになります。

  

Q5. 相続人になれない場合はありますか。

A.相続人の地位を奪われる場合は、「相続欠格」と「相続人の廃除」があります。
「相続欠格」とは、故意に被相続人や兄弟を殺害したり、詐欺や脅迫によって被相続人に遺言をさせたりした場合にそのような行為をした推定相続人の相続人となる資格を法律上当然に失わせる制度です。
「相続人の廃除」とは、遺留分を有する推定相続人が、被相続人に虐待をし、重大な侮辱を加えたとき、または推定相続人に著しい非行があったとき、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求できる制度です。
相続人の廃除は遺言でもすることができます。
相続欠格や相続人の廃除に該当すると、相続人にはなれません。

Q6.複数の遺言があるときの遺言の効力はどうなりますか。

A.複数の遺言書がある場合、新しい遺言が優先し、前の遺言と新しい遺言に矛盾がある場合は、古い遺言の内容は取り消されたものとみなされます。複数の遺言がある場合には、まずそれぞれの遺言書の作成日付をご確認ください。
また、自筆証書遺言と公正証書遺言がある場合でも、公正証書遺言が優先するわけではなく、あくまでも作成日付の前後によります。

Q7.公正証書遺言を作りたいのですが公証役場に行けない時はどうしたらよいですか。

A.遺言者が病気などで公証役場に行けない場合、公証人が遺言者の自宅や入院先の病院等に出張してもらうことも可能です。
ただし、その場合は、出張費用などが加算されます。

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