相続登記
相続登記とは
不動産を持っている人が死亡した場合に、その登記名義を被相続人(亡くなった人)から相続人に変更する登記のことです。
この登記手続きは、必ずしも強制ではありませんが、遺産分割して相続した不動産の所有権を他人に主張するには登記が必要です。
いつまでも登記をせずにいると、ほかの相続人が勝手に共有相続登記をしてしまったり、その相続の持ち分を誰かに売ってしまったりする可能性もあります。
したがって、遺産分割協議が終わったらできるだけ早めに登記をする方が安全です。
相続登記の分類
例:
被相続人(亡くなられた方) 夫A
相続人 妻B 子供C、D
- Aが亡くなられたとき、以下の相続登記のパターンが考えられます。
①遺言書がある場合 → 遺言書に書いてある相続分で相続登記をします。
②遺言書がない場合で遺産分割協議をする場合
→ 相続人全員B、C、Dで話し合って決めた相続分で相続登記をします。
③遺言書がない場合で遺産分割協議をしない場合
→ 法定相続分により相続登記をします。
(妻Bが2分の1 子供C、Dが各4分の1)
④遺言書がない場合で相続人がいない場合
→ 相続財産法人名義(亡A相続財産)への変更登記
→ その後、特別縁故者が存在する場合、特別縁故者への所有権移転登記
相続人がいない、いるかどうかわからないといった場合でもお気軽にご相談ください。
とくに相続人がいない場合の手続きは長い期間がかかります。
当事務所にご相談いただければ、アドバイスや手続きの詳しい流れをご説明いたします。