遺産分割・遺言による相続登記、遺言書の作成、相続放棄の申立て等の相続・遺言に関する手続きをサポートします。

遺産分割協議

 遺産分割協議とは

被相続人が亡くなると、相続財産は相続人全員の共有となります。
被相続人が遺言書を残して死亡した場合は、遺言の内容に従って遺産分割が行われます。
遺言書がない場合は、相続人全員の共有となっている財産を誰がどの財産を相続するかを相続人全員の話し合いで決めることになります。相続人のうちの一人を除いたり、相続人以外の者を加えて行った遺産分割協議は無効となります。 
遺産分割協議はいつまでにしなければならないという決まりはありません。しかし、かなりの期間が経ってしまうと遺産が分散したり、生活に困って遺産を費消してしまう相続人が出る可能性もなくはありません。
また3ヶ月を過ぎると、負債が多くても限定承認や相続放棄ができなくなってしまいますので、相続が開始したら早めに遺産分割協議を始めることが望ましいと思われます。

 遺産分割の方法

遺産分割の方法はいくつかあります。
まず、遺産を全部一度に分割する方法(全部分割)と遺産の一部だけ分割する方法(一部分割)とがあります。
一部分割は、相続税の支払いが迫りやむを得ず特定の不動産だけ売却するためにその遺産だけ分割する場合などが考えられます。
遺産分割の方法として一般的には、遺産を現物で分けることが多く、土地は長男へ、株式は次男にというように分割します(現物分割)。
また、分割された遺産の価値の差分を金銭の支払いで調整する方法(代償分割)や遺産を売却して代金を分ける方法(換価分割)というやり方もあります。

 

  • 現物分割・・・・各相続人が個々の財産を相続します。 

  • 代償分割・・・・財産の全部または大部分を特定の相続人に相続させて、ほかの相続
            人には超過部分を金銭で支払います。
            農業や商店を相続人の一人に継がせる場合などか考えられます。

  • 換価分割・・・・遺産を売却してその代金を分割します。
            現物分割ができない場合や、現物をバラバラにすると価値が下がる
            場合や、主な財産が不動産しかない場合などが考えられます。

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