遺留分とは
遺留分とは
遺留分とは一定の相続人に必ず残しておくべき一定の相続財産のことです。
本来被相続人が財産を生前にどのように処分し、死後の帰属をどのように定めようと自由なはずです。しかし、相続人の生活保障や共同相続人間の公平な財産相続を図るため、被相続人が自由に処分できる財産の割合に制限が設けられています。
遺留分減殺請求権について
遺留分減殺請求とは、遺留分を侵害されている相続人が、遺留分を侵害している受遺者や受贈者、あるいは他の相続人に対してその侵害額(遺留分の割合により算出された額)を請求することです。
遺留分減殺請求は、相続開始または、減殺すべき贈与又は遺贈があることを知った日から1年以内に請求しなければなりません。また、遺留分侵害があることを知らなくても相続開始から10年が経過するとこの請求する権利は失われます。
遺留分の割合
- 父母などの直系尊属のみが相続する場合は被相続人の財産の3分の1
- それ以外(配偶者や子)の場合は被相続人の財産の2分の1
- 兄弟姉妹には遺留分は認められていません。
- 例えば第1順位子供2名と配偶者が相続人である場合に
遺産が3000万円で、債務は0円だとします。
- 例えば第1順位子供2名と配偶者が相続人である場合に
各相続人の遺留分の計算は、
遺留分算定基礎財産(遺産+生前贈与した財産の価額-債務)× 各相続人の遺留分割合×法定相続分
となります。
- 配偶者の遺留分
3000万円×2分の1(遺留分割合)×2分の1(法定相続分)=750万円 - 子1名の遺留分
3000万円×2分の1(遺留分割合)×2分の1(法定相続分)×2分の1
=375万円
という割合になります。
今回の例で、もし、配偶者のみに3000万円全部を相続させるという内容の遺言があったとすると、子供2人は、配偶者に対してそれぞれ375万円の請求ができることになります。