遺産分割・遺言による相続登記、遺言書の作成、相続放棄の申立て等の相続・遺言に関する手続きをサポートします。

遺言

遺言書作成の目的(このような場合には遺言が必要になります。)

法定相続人以外に財産を遺したい 

遺言書を作成しないで相続が発生した場合、被相続人(亡くなられた方)の相続財産は、被相続人の法定相続人(第一順位:子 第二順位:親 第三順位:兄弟姉妹及び配偶者(常に相続人となる))によって相続されることになります。そのため、もし、法定相続人以外の人に相続財産を取得させたい場合には、遺言書を作成することによって可能となります。

  • 法定相続人以外の例
    • 内縁の妻
    • 配偶者の連れ子
    • 長男の嫁
    • 先順位の相続人がいる場合の後順位の相続人  など

法定相続分とは異なる相続をしたい

遺言書がない場合の相続では、法定相続人の取得する持分が民法によって規定されています。(例えば、夫、妻、子供が1人の場合で夫が亡くなった場合の相続分は妻1/2、子供1/2となります。)そのため、もし、民法に規定されている相続分とは異なった持分で相続をさせたい場合には、遺言書を作成することによって可能となります。
先程の例で言うと、妻の分も子供にすべて相続させる場合などです。
(ただし、遺言書がなくても争いがなければ、相続人間の遺産分割協議でも法定相続分とは異なった持分での相続が可能です。)

特に遺言書を作成した方がよい例

  • 配偶者との間に子がなく、両親も亡くなっている場合
    法定相続によると配偶者と兄弟姉妹が相続人となります(配偶者4分の3、兄弟姉妹4分の1)。遺言書がなければ配偶者と兄弟姉妹の間で、遺産分割協議をすることになりますが、協議がまとまらない可能性があります。

  • 再婚されている場合
    前の配偶者との間に子があり、再婚した配偶者との間にも子がある場合に相続が発生したときも、遺言書がなければ当事者間で遺産分割協議をすることになりますが、協議がまとまらない可能性があります。

ある特定の財産を特定の相続人に相続させたい

相続財産が多数ある場合で、ある特定の財産を特定の相続人に相続させたい場合、(たとえば、子供が2人いる場合で、長男には一緒に同居している建物を相続させ、二男にはその他の不動産を相続させたい場合など)には、遺言書を作成することによって可能となります。
(この場合も上記の2と同様に遺産分割協議でも可能ですが、もし協議がうまくいかなかった場合には、遺言者の意図していた相続とは違った相続になってしまう可能性もあります。)

   

相続財産をどこかに寄付をしたい

相続財産を相続人に相続させるのではなく、どこかに寄付をしたい場合にも遺言書を作成することによって可能となります。

相続人が不存在となる場合

相続財産は最終的に国庫に帰属してしまうことがあります。もしも相続人がいない場合に、誰か財産を残したい人がおられるのであれば、遺言書を作成する必要があります。

その他、相続財産に関する事項以外のことについて記載したい

遺言書に記載する内容については、特に制限はありません。ですので、例えば、家族へ向けた言葉や自分の葬儀のやり方、埋葬の方法などを遺言書に記載することもできます。

  • 遺言書でしっかりと自分の意思を残しておけば、余計な問題が起こるのを避け、「残したい財産を、残したい人に残す」ことができます。
    ただし、一定の相続人には遺留分が認められていますので、侵害しないように注意する必要があります。→「遺留分とは

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