遺産分割・遺言による相続登記、遺言書の作成、相続放棄の申立て等の相続・遺言に関する手続きをサポートします。

遺言の種類

遺言の種類

遺言にはいくつかの種類がありますが、ここでは自筆証書遺言と公正証書遺言についてご紹介します。

自筆証書遺言

自筆証書遺言とは、遺言者が自筆で作成する遺言の方式です。遺言者が1人で作成することができ、作成の費用はほとんどかかりません。しかし、作成方法がかなり厳格に定められており、その方法が間違っていると遺言そのものが無効となってしまいます。
また、相続開始後に家庭裁判所において、「検認」という手続を受ける必要があります。

自筆証書遺言を作成するには、 

  • 自筆で書くこと
    遺言者が遺言の内容を自筆で書くことが必要です。遺言をした日付、氏名、全文を自筆で書く必要があります。なぜなら、自筆で書くことにより、筆跡から遺言者本人が書いたものであることがわかり、遺言者の意思によって書かれたものであることがわかるからです。
    したがって、他人に筆記してもらったり、ワープロで書くこともできません。

  • 日付の記載があること
    自筆証書遺言では、遺言をした日の日付を記載する必要があります。日付は遺言をした日の特定ができなければならないため、例えば、「平成○○年○月吉日」のような記載では、特定できないため遺言が無効となってしまいます。

  • 遺言者の署名・押印があること
    押印は実印でなくとも、認印でもかまいません。
      

公正証書遺言

公正証書遺言とは、公証人が法律で定められた方式に従って作成する遺言です。公証人に作成を依頼して、作成手数料を支払う必要があるため手間と費用がかかります。
しかし公証人という専門家が作成するため、遺言が無効となることは少なく、また、遺言書は公証役場に保管されるので紛失するおそれはありません。

公正証書遺言を作成するには、

  • 遺言の内容を決める
    自分の相続財産と相続人を確認し、どの相続人に何の財産を相続させたいか、また相続人以外に財産を取得させたい人がいるかなどの内容を決めます。

  • 必要書類の準備
    公正証書遺言を作成する場合には、一般的に以下の書類が必要となります。(公証役場によって必要書類が異なる場合もあります。)
    • 遺言者の印鑑証明書
    • 遺言者と相続人との続柄がわかる戸籍謄本
    • 相続人以外の者に遺贈する場合は、その者の住民票
    • 相続財産に不動産がある場合は、登記事項全部証明書及び固定資産評価証明書
    • 預貯金、株式等がある場合には、口座番号等のメモ書き

  • 証人2人への依頼
    公正証書遺言を作成する場合には、遺言者がその内容の遺言をする意思があることを確認するために証人2人以上の立会が必要とされています。
    証人は、公正証書遺言の原本に署名押印をします。(公正証書遺言に証人の氏名、住所、生年月日が記載されます)

  • 公証人との事前打合せ
    遺言内容の確認などのために事前に公証人と打合せを行います。

  • 公証役場にて公正証書遺言を作成する
    遺言者が遺言内容を口述し、公証人がこれを書面にします。実際には、事前の打合せに基づき公証人が遺言の内容をすでに書面にしているので、当日は、公証人がこれを読み上げて、遺言者及び証人が内容を確認し、それぞれが公正証書遺言の原本に署名押印をします。(遺言者は実印で押印)
    なお、推定相続人や受遺者は遺言作成当日は立会うことができません。

検認について

自筆証書遺言の場合は、家庭裁判所の検認の手続きを経ないと遺言の執行ができません。
相続人に対し遺言の存在・内容を知らせるとともに、遺言書の内容を明らかにして遺言書の偽造・変造を防止するための手続きで、遺言の中身について有効無効まではチェックされません。
公正証書遺言の場合は、公証役場で保管され偽造・変造の恐れがありませんので検認の手続きは不要です。

自筆証書遺言と公正証書遺言の比較


    自筆証書遺言公正証書遺言
メリット①費用がかからない                      ②遺言の内容を秘密にできる①遺言の内容が確実                      ②変造の恐れや紛失の恐れがない                ③死後の検認が不要
デメリット   ①遺言の内容が不明確で解釈に争いが生じる可能性がある                   ②変造や破棄の恐れがある                   ③死後の検認が必要①費用がかかる                        ②証人2人の立会が必要


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